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切子工房 箴光は、伝統的な江戸切子の技術を継承した独立切子士が製作する切子の工房です。

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インボイス制度の登録

インボイス制度の登録

切子工房 箴光職人の気まぐれ日記>インボイス制度の登録

1/7(土)

2022年頃からちまたで騒がれているインボイス制度について自分であとで見返す意味も含めてここにまとめておきます。


インボイス制度は誰が誰に支払ったことを正確に把握できるようになるシステムです。
それによって脱税できる部分を厳しく無くしていこうという取り組みかと思います。


一方で、その余波というか政府が上の理念を建前に実質的にやりたいことが、今まで課税していなかった人達から消費税を取り立てるということです。

この余波側の方が今問題になっています。
個人事業主で売上が年間1000万円以下の事業者は消費税の納付を一部免除されていたのですが、その優遇システムを無くして、幅広く消費税を取り立てようという話です。


基本的に私のような個人で活動している事業主は売上が1000万円に到達することはまずありません。

アニメーターなどもそうですが、一般の給与所得者と同じように月に25万円、年収300万円くらいでなんとかギリギリ生活している個人事業主がほとんどです。

インボイス制度が導入されると売上の10%を消費税を納めないといけないので、年収300万円の人は年収270万円に減額になります。
月25000円の課税となります。

本当にギリギリで生活しているアニメーターの友達は月20万円、年収240万円で、10%取られたら年収216万円でとてもじゃないけどやっていけないと言っていました。
世の中の多くの人も同じような境遇の方もいるかと思います。


私も経営的には大打撃を受けます。
しかし、そういうルールになると決まった以上は従わないといけません。

もし、そのルールが嫌なら日本を出ていくのが筋です。
もちろん私も本気で海外を移住することもだいぶ検討しています。


インボイス制度に登録しないで消費税10%納付を避ける方法もありますが、その避けた消費税は納品先の負担になるシステムになっています。

つまり、インボイス制度に登録していない人に仕事を依頼すると発注元は損をするので、インボイス制度に登録している人に仕事を依頼するようになります。

海外(欧米の方)で過去にインボイス制度が導入された際は、インボイス制度に対応しなかった事業主は淘汰された実績があるので、過去の歴史に習うとインボイス制度に登録しないという選択は確実にミスチョイスです。

2023年10月1日から施行されるインボイス制度ですが、登録は現時点の2023年1月からでもでき、基本的には2023年3月末が登録期限になっています。


ここで考えたいのが、今すぐ登録した方がいいのか、期限ギリギリで登録した方がいいのかという話です。

基本的にインボイスを登録しない姿勢を見せるということは納品先に「私はあなたの会社に負担をかけるかもしれない事象を先延ばしにしている危険因子です」と自己主張しているようなものです。

ギリギリで登録するということは納品先に対して、不誠実、見通しがたたない人、問題を先延ばしにしている人、勉強をしていない人、時間にルーズというような印象を与えるかと推測します。

一方で、今から登録を早く済ませておくと、誠実、勤勉、見通しがたちやすい人、問題解決能力のある人、時間や納期をきっちり守る、自分が不利益を被っても納品先に迷惑をかけない姿勢が見える、と言ったような印象を与えるかと思います。


ビジネスの根幹は「人間」です。
・その人が好きか?
・その人は信頼できるか?
・その人のためならぜひ協力したい
というような私情にビジネスはかなり左右されます。


なんだかんだ言ってもみんな人間なので付き合ってて気持ちの良い人を選ぶかと思います。

インボイス制度をギリギリまで先延ばしにして登録するというのはビジネス的には悪手かと私は思っています。


そもそも私は心穏やかに生きたい人間なので、問題を先延ばしにして納品先に心理的負担を与えるのは納品先の担当者様の心穏やかな生活を脅かす原因の1つになりうるので、そういうことはしたくないと思っています。

人がやられて嫌なことを私はしたくないだけで、そのためだけにインボイス制度を早く登録しようと思っています。
たったそれだけのシンプルな理由です。



実際にインボイス制度に登録をしてみましたが、所要時間は40分くらいでした。

インボイス制度の申請自体は5分くらいで終わるものでしたが、税務署に電子証明を提出するための手続きなどの初回の手続きの方が時間がかかったという印象です。

インボイス制度の申請は、住所氏名などの基本情報の入力+「免税事業者だけど、これからは消費税が課税されることを理解していますか?」などのチェックボックス3つにチェックを入れただけの非常に簡単なものでした。


期中の利益を正確に把握するには消費税の仕訳は税抜処理という以下の仕訳をします。

「期中の仕訳」
現金110/売上100
    /仮受消費税10

材料   50/現金55
仮払消費税5


「決算整理仕訳」
仮受消費税10/仮払消費税5
      /未払消費税5


「納付時」
未払消費税5/現金5


私も学生時代は税抜処理を基本的に勉強しましたし、試験の問題も税抜処理でした。

一方、全ての仕訳に仮受消費税と仮払消費税という追加の仕訳が発生するので、期中の仕訳の数が2倍になるので、事務作業が大変になるので税込処理という方法もあります。


「期中の仕訳」

現金110/売上110

材料55/現金55


「決算整理仕訳」
租税公課5/未払消費税5


「納付時」
未払消費税5/現金5


税込処理の方は一旦消費税も売上に含んでしまうため、期中の正確な売上の金額を認識しづらくなります。(まあ消費税10%で割り戻せば数値は出てきますが)

決算時に「租税公課(そぜいこうか)」という損益計算書では販管費の項目に計上される費用項目として処理されます。




市販の会計ソフトなどを使っている場合は税抜処理を自動で裏でやってくれるため、手間にならないので、期中に正確に利益を把握できる税抜処理が使用されます。

一方、私は経理システムを原価計算システムに絡めて自作しているので、税抜処理を裏で自動でやってくれるシステムにはなってないので、税込処理方式にて処理しようと思っています。

というのも、開業当時、売上がまさか1000万円を越えることはないだろうと思って、消費税のシステムは導入してなかったのですが、まさか売上の要件関係なく消費税を納める未来なんて想像もしていなかったからです。

また決算書に記載する会計方針にも「消費税は税込処理方式を適用しております。」と一文入れる必要もあります。


以上がインボイス制度に登録して私が実際にやった事の流れです。
参考になればと思います。
(というか自分であとで参考にする用のメモでもあります)



それでは!


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