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切子工房 箴光は、伝統的な江戸切子の技術を継承した独立切子士が製作する切子の工房です。

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社会のルール、刑法

社会のルール、刑法

切子工房 箴光独立切子士の好奇心備忘録>社会のルール、刑法

社会のルール、刑法について話したいと思います。

刑法を理解するにはまず憲法の31条を見る必要があります。


憲法
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

と書かれています。

どのような行為が罪で、どのような罰が与えられるかあらかじめ法律で定められた状態にしておかないと罰することができないという考えで、罪刑法定主義と言います。

この憲法31条の内容をより細分化して具体的に詳しく決めた派生の法律が刑法となっています。



犯罪が成立するには、
構成要件を満たすもの、
違法性があること、
有責(責任能力があること)
という3つの条件があります。
刑法
簡単にそれぞれ言うと、


構成要件→客観的に見てそれって犯罪ってわかるよね
違法性→正当防衛で相手を殴ったら違法性が取り下げられるよね
有責→自分で何をしているのか理解できているかどうか。


違法性が無くなる例の一覧
刑法

よくお酒を飲んでいてわけがわからず相手を殴ってしまったみたいな言い訳が出てきますが、それは有責の部分の「自分が何をしているかわからない状態だった」と弁論することで犯罪が成立するのを防ごうとする動きですね。

お酒の場合、ほとんど認められませんので苦し紛れの言い訳という感じですね。



刑法では第一章 総則というところで、上のような「こういう場合、犯罪が成立するんですよ~」って規定があって、その後の第二章で各罪状の規定になっています。




「第二章 罪」の項目は3つにわかれていて、
・国家に対する罪
・社会に対する罪
・個人に対する罪
の順に規定されており、上から順に罰則が厳しくなっています。



国家に対する罪は国家転覆罪などがあります。
「テロで日本を潰して新たに王国を作ります!」みたいなことです。

あとは外国と共謀して国の中で反乱を起こさせようとする動きみたいな内乱罪というものもあります。

こういう国の危機に直面する内容の犯罪を犯した場合は、ほぼ100%死刑になります。



社会に対する罪は社会に住む複数人に悪影響を与えそうな犯罪をした場合の罪です。

放火、土手を壊して川を反乱させる、電車の線路に置き石をする、水道水を汚染する、墓荒らしをするなど色々あります。

この社会に対する罪もなかなかの重い刑罰が課せられる傾向があります。




最後に個人に対する罪は、特定の個人に対しての犯罪です。

殺人、傷害、暴行、堕胎、監禁、脅迫、誘拐、名誉棄損、侮辱、窃盗、詐欺などがあります。

全体の傾向としては軽い刑罰に課せられる傾向にあります。

もちろん殺人は刑罰はとても重いです。




私たちが大人として自分の身を守るために覚えておくべきことは、傷害罪と暴行罪についてです。

この2つは日常の生活の中で非常に起こりうる罪なので、自分がそうしないようにというのと、相手にそうされた時の自分の立ち回りを理解しておくことが重要です。



傷害とは「人の生理的機能を害すること」を言います。

通常の人間としての生活をしていく普通の正常な機能を害してしまうことです。

体に残る傷を与えることはもちろん、内出血をさせるとか赤く腫れさせるなども立派な傷害になります。

風邪や病気をうつすことも傷害になります。



傷害を与えた結果、人が死んでしまった場合は205条の傷害致死罪になります。

風邪をうつして風邪をこじらせて亡くなった場合も該当します。

今のご時世でいうとコロナウイルスが該当するかと思います。

故意、または注意を怠って誰かにうつして亡くなってしまった場合が状況にもよりますが、該当します。



暴力を振るわれて体に傷が残ったら傷害罪になります。

また、傷が残らない場合は暴行罪が適用されるので、もし変な人に絡まれて少しでも叩かれたりしたら警察をすぐに呼んで下さい。


ほんの少しぺちっと叩かれた程度でも大丈夫です。

大けがをする前に警察を呼びましょう。


自分で警察を呼べそうにない場合は「この人に暴力を受けました!誰か警察を呼んでください!」と大声でずっと叫び続けて下さい。

日本人は事を大きくしたがらないので気が引けるかもしれませんが勇気を出して叫ぶということを普段から意識しておくだけでトラブルを回避する可能性が大きくあがります。


よっぽどのことが無い限り、相手はビビッて一瞬で逃げていくので自己防衛のために覚えておいて下さい。


暴行罪の概念はかなり広く、相手に触れなくても暴行になります。
・相手の耳元で大声を出す
・近くで刃物を振り回す
・正拳突きを顔の前でピタッと止める
なども暴行罪になります。


おおむねこの2つの罪を覚えておけば、自分がトラブルを起こす可能性を減らせて、トラブルを起こされた時の対処ができるでしょう。


実際に傷害罪などが発生してしまった場合、刑事訴訟手続きと民法による不法行為による損害賠償手続きをしていかないといけません。


訴訟手続きをしている間は、心が一切休まない日が何か月か続くので普段の生活に支障をきたします。

被害者側でも本当に治療費が取れるのかなどの心労が重くのしかかり、何気なくアハハと笑うことも困難になるでしょう。


トラブルを起こさない、起こさせないのが一番スマートな大人の立ち振る舞いです。


路上とかで絡まれた時の一番かっこいいスマートな常識人の大人の立ち振る舞いは「その場からダッシュで逃げる」ことです。

変な人に絡まれた時はよっぽどのことが無い限り、走ってまでは追ってこないでしょう。

そのほかにも罪はたくさんありますが、全部説明すると長くなるので重要なものだけ社会のルール、刑法として紹介しました。




それでは!

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