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切子工房 箴光は、伝統的な江戸切子の技術を継承した独立切子士が製作する切子の工房です。

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【損失公開】小規模企業共済を3年で自己都合解約した理由

【損失公開】小規模企業共済を3年で自己都合解約した理由

切子工房 箴光独立切子士の好奇心備忘録>【損失公開】小規模企業共済を3年で自己都合解約した理由


私は個人事業主で、実際に小規模企業共済に加入しておりましたが、3年の掛け金を払ったのちに自己都合解約・任意解約(元本割れ)でオンライン手続きで簡単に解約しました。



私は3年という早期のタイミングで解約しましたが、それが得だと思ったからです。
※廃業では無いです。


税理士やファイナンシャルプランナーではなく、生きるか死ぬかがかかっている個人事業主が本当に得をするために上辺だけではない完全なロジックを考えています。



ちなみに私は日商簿記1級を持っていて、元々税理士も視野に入れていた人間なので、完全に税金をハックしながら、解説します。




まず私が実際に元本割れ状態で解約した最終損益は167,005円の損となりました。


かなり正確に考えると、節税した金額を投資信託で運用していたので、その運用益93,378円を合算して考えると、73,627円の損をした状態が最終的な金額です。



解約前に「20万円以内くらいの多少の損をしても、今辞めた方が人生にとってプラスだ」と思って解約したので、大体予測金額以内に収まって予測精度は高かったです。






実際の手続きの手順と日程でどれくらいの期間で解約が終わったかも触れますので、参考にしてみてください。



加入して、借り入れなどを行った実際の手続きの内容も、実際の体験として紹介するので、参考になるはずです。



金額は細かい部分が抜け落ちていたりするかもしれませんが、「そういうロジックだ」というロジックの考え方を学んで行ってほしいと思います。






執筆した切子職人の自己紹介

公益社団法人日本工芸会所属の独立切子士である斉藤光。彼の言葉で切子(江戸切子)の本物と偽物の見分け方を直接専門家の視点で解説します。

切子工房 箴光(しんこう)を代表します独立切子士の斉藤光(さいとうこう)と申します。


江戸切子の工房で修行してから独立し、「公益社団法人 日本工芸会」という人間国宝の先生が所属する団体に、正会員2名に推薦を受けて所属しております。


営業担当や外注して記事を書くライターではなく、このホームページ自体を切子職人である私自身がプログラミングして文字を入力しております。





こういう美術品の伝統工芸品というかなりニッチな仕事をしており、みなさんとは多分かなり違う道を選んで生きています。

切子、切子グラス、切子作家、切子職人、江戸切子の技術、ガラス、贈り物、プレゼント

みなさんの仕事より確実に需要が低いと思われる仕事なので、財務を駆使して事業資金をしっかり残すのもこういう工芸品を作っている職人は重要だと個人的には思っています。






小規模企業共済のルールや仕組みを今一度確認



小規模企業共済とは、国が全額出資している「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」という団体です。


略称は、中小機構(ちゅうしょうきこう)となっており、一般的にこっちの略称で呼ばれることが多いです。



中小機構に申請して、小規模企業共済に加入して、毎月の掛け金の金額を払います。


払った金額は確定申告の際に、所得税の計算の時に所得から差し引けるので、節税対策として、個人事業主が加入することで利益が多く出ている人は、加入した方がいいものです。





多分、多くの場所で「絶対に得だから、問答無用で加入しろ!」と言われて、そのまま加入している人も居ると思いますが、もちろん全ての人にそれが当てはまるわけがありません。



わたしのように損益を計算して、得になるのか損になるのかを十分に個々で計算して、加入する金額を決めたり、私のように辞める選択をする必要も出てきます。





万人に向けて一概にどうしたら良いとは言えませんので、利益が凄い出ている方は多分入り続けた方が節税の恩恵を強く受けれて得なので、自分で計算して考えることが重要です。





掛け金はこの記事を書いている時で、最大月に7万円、年間84万円払い込むことができます。


確定申告の所得税の計算の⑫の部分が十分に多く、かつ毎期安定して収入が発生している人は加入した方が良い可能性が高いです。

小規模企業共済の所得のチェック


⑫の部分が十分に金額が多いというのは、どういう状況か説明します。



所得が132万円超~2350万円にほとんどの人は該当すると思うので、所得税の基礎控除の金額は58万円です。
所得税の基礎控除の表

基礎控除というのは「無条件でその金額を所得から差し引いて税金を計算できる」というものです。


基礎控除58万円+社会保険料(国民年金年間約20万円+国民健康保険去年の収入に連動)の金額から⑫の金額がオーバーすればするほど、小規模企業共済に加盟した方が有利です。


つまり、多くの人は78万円+国民健康保険の支払い額を差し引いても、以下の所得税の表の金額を大きく超える場合は、小規模企業共済に入るとかなり得をします。



所得税率の一覧


シミュレーションでちょっと書いてみますが、




⑫の所得の金額が400万円の場合

⑫の所得400万円-基礎控除58万円-国民年金20万円-国民健康保険30万円=本来課税される所得金額292万円


⑫が400万円の場合、本来課税される所得金額は292万円で、所得税の表を見ると、所得税率10%になっています。




⑫の所得の金額が500万円の場合

⑫の所得500万円-基礎控除58万円-国民年金20万円-国民健康保険30万円=本来課税される所得金額392万円


⑫が500万円の場合、本来課税される所得金額は392万円で、所得税の表を見ると、所得税率20%になっています。




本来課税される所得金額が330万円を越えると所得税が一気に10%上がりますので、おおむね所得金額が330万円を毎期安定して越える人は小規模企業共済に加入すると良いという感じです。


所得税の仕組み的に195万円までは5%、195万~330万円までが10%、330万円~695万円までが20%というように段階的に金額に課税されています。


330万円を越えた瞬間に330万円全てが所得税率20%課されるということではないので覚えておいてください。



本来課税される所得金額が392万円の場合、小規模企業共済で年間84万円まで差し引けますので、392万円ー84万円=308万円が課税される金額となります。



(392万円-330万円)×(所得税20%+住民税10%)=186,000円
(330万円-308万円)×(所得税10%+住民税10%)=44,000円


よって、月7万円、年間84万円小規模企業共済に掛け金をかけた場合、⑫の所得金額が500万円の人は186,000円+44,000円=230,000円の節税効果になります。



このように⑫の収入部分が毎期安定して330万円を越えるくらいの人は小規模企業共済に加入した場合、最大に近い恩恵を受けることができます。







と、多くの解説をする人はここまでしか解説せずに「得だから100%加入してください」と言いますが、私のロジックでもう少し深く踏み込んで解説します。



実際に今、手元に残るキャッシュフローを考慮

毎年の掛け金が84万円で、節税できた金額23万円となります。

のちほど説明しますが、1年後に掛け金の約70%を年利1.5%で借り入れることができます

掛け金84万円×70%=588,000円を年利1.5%で借り入れられます。

借りた瞬間に年利1.5%を差し引いた金額を支給されますので、
588,000-1.5%の8,820円=579,180円がその場で現金で支払われます。




つまり、小規模企業共済をすることで残るキャッシュは

プラスのキャッシュフロー
節税23万円
借入金約58万円


マイナスのキャッシュフロー
掛け金84万円

81万円-84万円=実際にはマイナス3万円のキャッシュフローとなります。



もちろん、資産的には毎年23万円の節税出来た金額が積みあがりますので、将来的には得ですが、現時点でのキャッシュフローは若干マイナスになります。


掛け金84万円は将来帰ってきますが、資金ロックされて引き出せないので、現時点の今にプラスのキャッシュフローに加算することはできません。




あとでIDECOについても触れますが、IDECOで60歳で退職所得控除を受けると、小規模企業共済で退職所得控除を受けるには10年後の70歳で受け取らないと行けない出口戦略となります。



小規模企業共済に加入して、720か月後(12年経過)になると、解約時の金額は120%になって帰ってきます。


70歳まで加入せざるをえないので、もしあなたが30歳で独立して、個人事業主になって、そこから40年間加入するとします。





帰ってくるお金84万円×40年×120%=4,032万円

借入金588,000円×39年=2,293万円

節税金額23万円×40年間=920万円


よって、4,032万円-2,292万円+920万円=2,660万円


色々誤差はあると思いますが、この2,660万円近辺くらいの金額がトータルの40年後の小規模企業共済のリターンになります。


4032万円-2292万円=1740万円が退職所得になりますが、40年と加入期間が長いので、全額を退職所得控除で差し引けるので、丸々税金無しで受け取れます。



2660万円もらえるなら絶対得じゃないの?と思いますが、もう1つのパターンを考えてみます。






自分で投資信託年利7%で運用する場合

小規模企業共済に加入しないことで毎年84万円のキャッシュが残りますが、加入していないので、節税できるはずだった毎年の節税額23万円を支払うことになります。


84万円-23万円=61万円


キャッシュフロー的には掛け金84万円を毎年払う場合に比べて、61万円のお金が手元に残るプラスのキャッシュフローになります。



これを投資信託の全世界株式のオールカントリー年利7%見込みに毎年40年間自分で投資します。


1年目の61万円は1.07の39回のべき乗になります。
2年目は61万円が1.07の38回のべき乗になります。





これを40年分合算すると、投資元本は61万円×40年=2,440万円、運用益9,737万円、残るお金は1億590万円となります。

小規模をやらないで自分で年利7%で運用した際のグラフ



仮にきつく見積もって年利4%で見積もっても、残るお金が6028万円になります。




株式投資のリスクを負わないといけませんが、可能性的には小規模企業共済による節税を蹴って、自分で運用した方が遥かにお金が残る可能性があります。







どうするかはあなた次第


今までは投資信託という比較的安全に年利4~7%くらいを見込む投資できるなにかが全く存在しなかったので、小規模企業共済一択で100%加入した方が得と言えました。


しかし、全世界に分散投資できるオールカントリーというものが2018年に登場してから先ほどの後者のような計算もできる選択肢が皆様が考えられる状態になりました。




投資のリスクを自分で負うことになりますが、低めに年利4パーセントで見込んでも6028万円です。


6028万円ー2660万円=3368万円


3368万円を自分で運用した方が多くもらえることになります。





小規模をした際の、1年目の掛け金84万円は40年後に120%なので、100万円になって帰ってきます。


一方、1年目の61万円は1.07を39回掛け算しますので、最終的な倍率は13.07倍となり、小規模の1.2倍になって帰ってくる金額を遥かに越えるリターンを産み出すというロジックです。





小規模は将来の老後にならないと引き出せず、資金ロックされます。


個人事業主の方は、同じ資金ロックをされるIDECO(イデコ)も併用することになると思いますが、IDECOを60歳で受け取ると、小規模は10年後の70歳で受け取ることでしか退職所得所得控除を受けることができません。



「70歳で2660万円を受け取ったとして何の意味がある?」と疑問に思ったのも私は小規模企業共済を辞める理由の1つとなりました。




ただ、毎年の節税効果は確実ですし、将来支払われる120%のお金も元本割れはしないので、安全にお金を増やせるという効果は間違いないです。



安全をとって将来70歳で資金ロックされた2,660万円を受け取るか、


リスクを取って将来60歳で資金ロック無しのいつでも途中で引き出せる6,038万円を受け取るか、




条件によって、最善の選択肢がかなり変わりますので、よく自分で計算して判断をしてみてください。





また、資金繰りが厳しい経営者の方は、今の現時点での節税を受けられない損を少し受け入れても、61万円というプラスのキャッシュフローが生まれ、資金繰りが改善します。



自分の生涯の個人資産の増加とは別で、自分の事業の資金繰りという面の経営判断と共にどうするかを決めることが重要です。






私が小規模企業共済を辞めた全ての理由



老後にお金があっても意味がない

私はIDECO(イデコ)もやっているので、退職所得控除は60歳でIDECOで受け取る予定です。



1回退職所得控除の適用を受けれるものを使うと、10年間は使えないというルールがあるので、小規模は確定で70歳で受け取ることになります。



先ほども言ったとおり、「70歳に大金があっても何の意味も無い」と思ったのが小規模を辞める理由の1つです。


多分、これが一番大きい理由かもしれません。



60歳の時点でIDECOで老後の生活資金を受け取る予定なので、70歳で追加で大金が手に入っても身に余るお金にしかならないと思ったからです。



それだったら、最初からIDECOに全力投球で掛け金を掛けて、60歳時点で受け取って60歳からのお金を厚めに用意して、60歳の体がまだ比較的動くうちになにかやりたいことをお金を使ってやるべきだと考えました。






資金ロックしてからの後出しじゃんけん

2つ目は政府によって資金ロックされて、自由に動かせるお金ではないということです。



IDECO(イデコ)も資金ロックされて60歳にならないと引き出せないですが、すでにIDECOでは当初の説明に無かった「手数料を勝手に上げる」という後出しじゃんけんによる改悪を平然と政府は行っております。



一般社会で言えば、民法にしたがって、契約を行った時点の契約の内容が遵守され、勝手にその内容を変えることはお互いにできず権利と義務が生じるのが社会通念上の当たり前に法律に記載されていることです。



それを後出しじゃんけんでルールを変えて改悪をすでにIDECOで政府はしておりますので、これは本来民法で言えば「詐欺」の要件に該当するものです。



政府が主導してこういう納得できないことを行っておりますので、同様に資金ロックされる小規模企業共済も将来的に確実に勝手に改悪されるのはほぼ間違いないと考えます。







自分で運用した方が圧倒的にリターンが多い


先ほども紹介したように、リスクを生じますが、自分で長期投資の投資信託で運用した方が、将来的に遥かにリターンを産む可能性があります。



「独立して個人事業主になった」ということ自体が人生にリスクを負った状態で、普通の生き方ではない道を選んだので、取れるリスクはどんどん取っていこうと考えています。



私は過去の人生で安全かリスクがあったら必ずリスクを取ってきました。



しかし、そのリスクだと思っていた全てが、それが唯一の生存できる道だったというのを痛感しております。



もし、過去にリスクだと思ったことでリスクを取らなかった場合、ここまでの人生の飛躍は間違いなくありませんでした。



リスクを取って投資信託で自分で運用することで期待値通りに将来6000万円とかのお金に膨らむはずと私は考えます。



また、その自分で投資をしている金額は資金ロックはされていませんので、人生のライフステージに合わせて柔軟に資金を出し入れしながら自分で舵を取ることができます。







利益が安定せず節税効果を受けれない

みなさんがどういう仕事をしているかはわかりませんが、私のような工芸品の美術品を販売する事業は毎年の利益が本当に安定しません。


私のやっている切子(きりこ:カットガラスの和名)は、先ほども見せたこういう仕事ですね。

切子、切子グラス、切子作家、切子職人、江戸切子の技術、ガラス、贈り物、プレゼント

飲食店のように毎月安定してどれくらいの収益が見込めるというような世界ではありません。



所得⑫の部分が毎期安定して330万円でるかと言われればそんなことは絶対に無いので、小規模企業共済で払い込んでいるのに節税効果を受けられないという状況も起こりえます。



柔軟に掛け金を自分の状況に合わせて変更もできませんので、それならば辞めて自分で運用した方が安定すると思いました。







傷が浅いうちに辞めよう


私は3回掛け金を払い込みましたが、4年目の掛け金を払い込む前に疑問を感じて解約することにしました。



払い込んだ掛け金の累計は156万円です。



自己都合で老後になる前に解約すると、振り込んだ金額の80%しか返ってこないという縛りがあります。



なので、基本的に早期にやっぱり辞めることは損を受けるしかありません。




しかし、ある程度の損を受けても傷が浅いうちに辞めようと思ったのが早期に辞めた理由です。




これが中途半端に長く払い込んで、自己都合で解約するには50万円以上の損をしないと解約できない状態になって詰む前に、20万円以下というレベルの損の時点で損切りをしようと思いました。






以上の5点から私は小規模企業共済を辞めることにしました。


5個も辞める要件があれば、辞めるには十分すぎるほどの理由ですよね。







オンライン手続きで小規模企業共済を元本割れで辞めた時の手順



私は実際にオンラインで簡単に解約の手続きを30分で終えましたので、実際に手順を紹介します。



ちなみに私のように事業を継続しつつ、自己都合で任意解約すると元本割れをしますが、廃業にて事業を辞める人法人成りをする人は100%の掛け金が戻ってきて、元本割れをしないことも覚えておいてください。




1.中小機構のホームページにいって、共済サポートNAVIというページに行きます。

小規模企業共済の実際のオンラインの解約画面

このページは「小規模企業共済 辞める」とか「小規模企業共済 解約」とかでも直接出てくるかと思います。



なんか登録してログインする必要があったと思います。




質問に答えていくと以下の画面になるので、「共済金等請求」を選びます。

小規模企業共済のオンライン解約手続きの途中。







自己都合で解約する場合は、「任意解約」に該当するよ、という確認をさせられます。

任意解約、自己都合解約の1110の場合の返還金の内容



任意解約で帰ってくるお金は

掛け金総額×返還率80%)ー借入金=還付金の金額

という計算式になっています。

実際にあとで明細を見せますので、確実にそうです。





ペナルティの返還率は以下のように加入期間で決まっています。

小規模企業共済の加入期間と割り戻し率(ペナルティあり)

私は3年半くらい加入していたので、42か月ですので、余裕で返還率80%の区分です。


20年(240か月)以上加入すると、ペナルティが無くなり、徐々に還付金に上乗せで倍率がかかります。



私の実際の場合で説明します。


振り込んだ掛け金の総額 156万円
借り入れ金額 85万円
ペナルティ返還率80%


掛け金156万円×80%-借入金85万円=398,000円が理論上返還されます。



しかし私が実際に口座に振り込まれたのは、414,395円となっていました。


この金額はなぜこの金額になっているのか計算式がどうなっているのか全くわかりませんが、予定していた398,000円より少し多く返還されていました。


このように利息とか色々絡んで多少の誤差はあると思いますが、



(掛金総額 × 返戻率80%)- 借入元金 = 差額振込



という順序で計算されているので、その近似値で返還されると思ってください。



後日、明細のハガキが届きましたので、それをそのまま画像で載せます。
実際の小規模企業共済の解約金明細書

利子と未経過の掛け金部分についての誤差はありましたが、計算式の内容は合っていました


利息の誤差について、後ほど明細をみせますが、850,000円のうち、9,745円の戻し利息があって、840,255円になっているなっているとのことでした。



ちなみにこの返還されたお金は所得税計算の「一時所得」という区分に該当する所得になります。



借入金の金額を差し引いた414,395円が一時所得の金額になると、小規模を加入した時から認識してましたが、それは違ったので、その認識ミスによって支払いが増えました。



自分の掛け金156万円×ペナルティ80%=1,248,000円が一時所得の計算に使われます。






年間50万円まで控除額があるので、私の場合は、1,224,000円から50万円を引いて、それの半分の金額を今年の確定申告で申告しないといけません。


返還金(1,224,000円-500,000円)÷2=362,000円


今年は362,000円を一時所得として確定申告しないといけません。


これは自分が出した元本で、1円も利益になっていないのに、帰ってくるときに所得として課税されるのが、論理が破綻していて納得が行きませんよね。




今年は所得税10%、住民税10%になると思いますので、

362,000円×20%=72,400円が税金で差し引かれます。



よって還付金414,395円帰ってきたと思ったらそこからさらに税金で72,400円払わないといけないので、実際には341,995円が本当に帰ってきたお金です。






私が傷が浅いうちに解約しようと決断しなかった場合は、もっと税金を取られていたので、早く辞めれば辞めるほど傷は浅くなります。






手続きは、解約した際の振り込む口座の通帳の画像をアップロードして、この画面が出てきて終了です。

オンライン手続き完了画面

このオンライン手続きは30分で終わりました。




本来はこれで書類が届くと思いますが、私の場合はこれの申請をしてから5日後に電話がかかってきました。





電話の内容は以下の通りです。

相手「支払った金額の8割が一時所得という区分で返金になるけど大丈夫ですか?」


私「大丈夫です。その通りに内容を把握しています。あとお聞きしたいのが、借りている借入金を差し引いた金額が返金になるんですよね?」


相手「はい、そうです。後日、その金額の証明書を送付します」


私「その証明書が届けば全ての解約手続きは終了したことになりますか?こちらからなにか記入して返送するとかは今後ありますか?」


相手「いえ、その証明書が届いて全ての解約の手続きが終了になります」

という電話で終わりました。



電話の指示通り、証明書が届いて全て終わりだと思っていました。





さらに6日後に封筒が届いたので「ああ、言われていた証明書で、これを受け取って全ての手続きが終わりだな」と思いました。




封筒を開けると「マイナンバーカードのコピーを返送しろ」という書類が入ってました。

話と違うので戸惑いましたが、返送をしました。




18日後に、急に口座の金額が増えて414,395円振り込まれていて、これで全て完了という感じでした。



さらに小規模を解約した金額の通知だけでなく、借入金を返済したこのような通知もハガキで後日届きました。

貸付金関係控除内訳書

小規模の解約通知の方に書いてあった、少し謎だった利息関係の調整の明細になっていて、金額の詳細についてより明確になりました。



私は4月を越えて、毎年4/15頃に借入金の借り換えと新たな借入を行っていました。





かなり正確なタイムラインだけ書くと

オンライン申請

5日後 電話での確認

6日後(累計11日後)マイナンバーカードのコピー返送

18日後(累計29日後)お金が振り込まれていた。

3日後(累計32日後)解約金の明細のハガキが届く。

2日後(累計34日後)貸付金返済した明細のハガキ。

と言う感じでした。


私の場合は累計約1か月で解約手続きは全て終わりましたが、中小機構には3週間で手続きが完了すると書いてあるので、私の場合は1週間遅かった言う感じです。







元本割れ80%を起こした正確な損失の計算



ページの一番最初にも書きましたが、小規模企業共済に加盟した最終損失は167,005円の損となりました。



掛け金156万円-借入金85万円=預けたお金71万円

帰ってきたお金414,395円

一時所得による税金差し引かれ72,400円


414,395円-72,400円=実質の本当の帰ってきたお金341,995円





預けたお金710,000円-帰ってきたお金341,995円=368,005円がマイナス





小規模をやっている間に節税して得した金額201,000円


節税201,000円-368,005円=▲167,005円


というわけで、167,005円が小規模をやっていて損をしました。




かなり正確には、節税した201,000円を投資信託で運用していますので、その運用益が93,378円出ています。



運用益93,378円-167,005円=▲73,627円の損




おおむね「自己都合で任意解約しても予想通りくらいの金額の損で終わることが出来た」という結果になりました。






任意解約前は「20万円くらいの多少の損をしても、今辞めるべきだ」と思っていたものが、実際には73,627円の損というところに着地出来ました。



自分で金額予測をして解約しましたが、精度としてかなり高かったです。





条件によってみなさん変わると思いますので、あくまで私の場合はそうなった、という一例としてとらえておいてください。







また個人的に一番よかったと思うのは、小規模企業共済を解約したことで、

「将来の不確定要素」

「出口戦略などの将来の重めの管理事項」

が無くなって人生のやることが減ってクリアになり、 人生の心配事が減ったというのがかなり大きい満足感を得ています。







小規模企業共済の実際の貸付制度を使った借入の方法



小規模企業共済には貸付制度と言って、掛け金の70%の金額を借入れすることができます。


私が最後に窓口に行ったときは「これからはオンラインで全てできるようになるかもしれないです」と言っていました。


これから書くアナログの方式はもしかしたら、過去のものになって必要なくなるかもしれませんが、一応詳しく書いておきます。






1回目の借入の時

1回目の借り入れの時は、借り入れが可能になってから年始の1月くらいに「借入資格取得通知書」というハガキが届くので、それを保管します。


ハガキには「4/1以降にお金借りられるようになるよ」と書いてあるので、4月まで待ちます。



商工組合中央金庫というところが中小機構の借入金の窓口をやっているので、支店はどこでもいいですが、4/1以降に一番近い支店の窓口に予約無しで行けば、その日にお金を借りられます。




持ち物は、以下の5点です。

1.実印

2.印鑑登録証明(市役所とかで発行してもらう)

3.上のはがき(借入資格取得通知書)

4.収入印紙(郵便局で買う。100万円までは1000円)

5.公的証明書(運転免許証)

これらを持って、予約無しで支店へ行きます。





銀行なので、朝9時~14時くらいが窓口の受付時間になっているので、行く前に調べて行ってください。

※お昼休み12時~13時は窓口閉鎖も私の場合はありました。






私の場合、小規模の掛け金は毎年9月に一括で月7万円の年84万円を一括で振り込んでいました。


翌年の4月に窓口に行くと、84万円の約7割の600,000円を年利1.5%で借りられるという話でした。


2回借りに行きましたが、毎回必ず約7割掛けの金額までしか借りられませんでした。


600,000円から年利1.5%の9,000円をその場で差し引いて、591,000円を現金でその場で受け取って手続き完了という感じでした。


銀行についてから手続きの時間は30分くらいでした。



大金を現金で封筒で受け取るので、銀行を出てからすぐに近くのATMで銀行口座に振り込んでそれで全て終了と言う感じです。






2回目以降の借入


2回目以降になると、借入可能のハガキではなく、1年前に借りたお金の返済通知が返済期限の2週間前くらいに届くようになります。


つまり、ハガキ自体は年始の1月ではなく、去年にお金を借りた日付の2週間前くらいに届くようになります。



後は手続きはほぼ全く同じで、持ち物も全く同じです。




返済に行くとはいっても、さらに借り換えを行うことができます。


1年目の600,000円を更にもう1年借りる

2年目の600,000円を新たに借りる


ということをします。


借入金額は累計1,200,000円となり、年利1.5%の利息は18,000円となります。


今回新たに受け取れる金額は2年目の分のみの金額だけなので、

2年目の600,000円から利息18,000円を差し引いて、582,000円がその場で渡されます。





これが3年目になると、また600,000円積みあがるので1,800,000円の借入となり、年利1.5%の利息は27,000円となります。

3年目に受け取れる金額は600,000円-利息27,000円=573,000円となります。




つまり、毎年利息分が積み重なって借り入れられる金額が徐々に減っていくという状況になります。





3年目には

掛け金84万円×3年=2,520,000円

借入金1,800,000円

という状態になり、ここで解約をすると、

掛け金2,520,000×80%-借入金1,800,000=216,000円

216,000円の返金と言う感じになると思います。





もし、3年目に借入金を借りていなかったら、借入金の額は120万円となり、


掛け金2,520,000×80%-借入金1,200,000=816,000円



816,000円が還付金になりますが、先ほども言ったとおり、816,000円が一時所得になりますので、特別控除500,000円を差し引いても、316,000円が所得税と住民税の計算の対象になってしまいます。




毎年満額借入金を借りていた方が、辞める際にも傷が浅くて済むということは覚えといてください。





今はもしかしたらオンラインで手続き出来るかもしれず、印紙とか必要なくなっている可能性もあるので、よく調べてから借入の手続きを行ってみてください。








IDECO(イデコ)と新NISAにも触れておきます



最後に周辺の知識として、IDECOと新NISAに増えておきます。



先に結論を書きますが、得をする制度の順に書きますと、

新NISA

IDECO(イデコ)

自分で運用

小規模企業共済

の順に明確になります。


小規模は一番得をしませんが、それはリスクを取らずに資産を積み上げることができるので、安全に資産を増やすことができる側面があるからです。






一番得をする新NISA


一番間違いなく、一番の得をするのは新NISAです。



株式の運用益と配当金には本来20%の税金がかかるのですが、それを無しにしてくれる制度です。



先ほどの6038万円を運用した場合、元本2440万円で運用益は3598万円となります。



新NISAの制度を使えば1800万円部分の元本から産み出される運用益は非課税になります。

元本1800万円の運用益は2654万円です。


2654万円×税金20%=530万円


530万円が本来税金で差し引かれますが、それが無くなります。





新NISAは生涯の枠が1800万円まであるので、その金額に達するまで全世界株式のオールカントリー(通称オルカン)で積み立てるだけです。



一度、新NISAに入金してしまうと、自分で金額を入れ替えることができません。



なので、自動で全世界でその時の情勢に合わせて株式への投資比率を変えてくれるオルカンで投資する選択肢しか存在しないと私は思っています。







新NISAの余剰金をIDECOへ


その次にリターンが大きいのがIDECOになります。


掛け金が所得金額から引けて節税になるのと、資金ロックされて60歳からしかお金を引き出せないのと、受け取る時に退職所得控除が適用されるという3つの点で「小規模企業共済と基本的には全く同じ構造」になっています。




小規模と違う点は「掛け金が将来120%で戻る」ではなく、「掛け金を政府が比較的安全で長期投資に向いていると判断した投資信託で運用できる」点です。



なんでもかんでも投資信託の商品を買えるわけではなく、政府が定めた「この長期投資なら比較的安全かもね」という商品のリストの中から好きなものを選んで投資できます。





これは私の実際の確定申告の写真ですが、⑭版の「小規模企業共済等掛金控除」と言う項目があります。

小規模企業共済掛金等控除の項目にIDECOも入る

117万円の控除になっていますよね。

これは小規模企業共済年間360,000円+IDECO掛け金年間816,000円の合算した数値が1,176,000円になっています。



仕組みは小規模と全く同じなので、IDECOの掛け金も小規模の欄に書くことになります。



掛け金117万円+基礎控除58万円=175万円以上の利益が⑫に記載されていないと、掛け金の効果を発揮しないという状態です。




IDECOに関しては投資信託で運用できるので、小規模に比べて大きなマイナスは受けません。



ただ、掛け金が多すぎて、私の場合は将来の退職所得控除の金額を遥かにオーバーしてしまう見込みだと自分で感じました。



オーバーした分は所得税と同じ税率計算方法での税金がかかることになります。



本来は株の運用益に対して20%かかるというのが株のシステムです。



一方、IDECOは自分が掛けた掛け金も含めて総額で計算するので、退職所得控除をオーバーしすぎると、運用益だけじゃなく、自分が元々出資していた掛け金にまで税率が及ぶことになりかねません。



100万円運用して10万円生まれれば、運用益の10万円に20%の税金がかかるので108万円が残るというのが普通の株式です。



一方、IDECOの場合は、100万円運用して10万円生まれれば、110万円に対して退職所得控除を差し引いて税金を掛けます。


元本の掛け金の100万円もなぜか税金がかかる対象になるので、IDECOが将来金額が膨らみ続けた時に毎年の掛け金の年816,000円のうち、200,000円くらいが退職所得控除からはみ出て課税されてしまったということになりかねません。



退職所得控除は十分な控除額を持っているので、基本的には企業で働いている人の退職金などは控除額で丸々非課税の範囲に入って、そのまま受け取れます。




しかしさっき40年間61万円を運用した場合、低めに見積もっても6038万円となります。


退職所得控除は投資信託の複利の力でお金が爆発的に増える控除の水準にもちろん達していません。


企業の退職金を想定して作られている制度です。



近年新しく出てきたIDECOという制度を「退職所得として扱う」と、制度に押し込めただけなので、複利の爆発力を考えると、掛け金を多く入れすぎると、オーバーフローして掛けた掛け金にも高い税率を課税される可能性があります。




私は現時点で将来オーバーフローするかしないかギリギリのところに来ていると自分で計算しましたので、IDECOの掛け金ももう入れることを辞めて、あとは運用で自然に伸びるだけにしました。



この計算で判断するのは私見がかなり入り込みますので、ここで一概にいくらとは言えないので、自分で計算するなりして、IDECOの掛け金をどこまで入れるかを判断するしかありません。






小規模企業共済の話はこれで終わりです



私が小規模企業共済についてやってきたことやロジックを全て説明したので、私が小規模企業共済について教えられることは全て教えました。



その分、めちゃくちゃ長いページになっているので、ブックマークとかに入れて随時見直しながら参考にしてみてください。





私もみなさんと同じように、個人事業主としてかなりきつい道を選んだ人間の1人です。



こうやって知恵を使いながらなんとか生きていますので、最後に超スーパーウルトラダイレクトマーケティングをさせてください。


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それでは!






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